起業と労働保険
社員さんを1人でも雇った場合、労働保険に入る必要があります。労災については、その方がアルバイトであろうとです。
労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の合体したもの。
雇用保険は週20時間未満で働く方は加入しなくていいですからともかくとしても、労災は週何時間働こうと必ず加入です。入らずに労災事故が起きると大変な額の賠償が待っている事を考えると保険料も割安なので、必ず加入してください。
(事業所自体が新規に労働保険加入の場合は、労働保険の保険関係成立届として手続きする必要がありますが、事業所が労働保険既加入の場合は労働者に対して何らかの「労災」の加入手続きを行う必要はありません。具体的には毎年7月の年度更新時に賃金を計上して保険料を支払います。)
(例えば法人)の社長と役員だけでビジネスを始める場合は社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きのみですが、役員以外に社員(役員以外の従業員で、パートやアルバイトも含む。)を雇う場合は、労働保険や雇用保険の手続きもしなければなりません。
雇った社員との契約勤務時間によって、必要な手続きが異なります。
週20時間以上の社員・パート・アルバイトがいる場合は、労災保険の他に雇用保険の手続きも必要です。
労働保険加入メリット
1. 比較的安価な保険料で業務上の怪我や通勤時事故などの賠償リスクから会社を守る事ができる。
2. 労働保険にさえ入っていない会社には、なかなか人材が集まらない。
3. 助成金の申請・受給ができる。(皆が納める雇用保険料が原資になっている為。)
労働保険加入デメリット
労働保険加入のデメリットは1年に1回、1年分まとめて保険料の支払いが生じる事と、年に1度、6月頃に「労働保険年度更新」という書類が送られて来て、申告をしなければならないという点です。その作成が素人の方には、なかなかの難題です。