従業員が不満を持って辞めた場合、(解雇の場合が多い) とんでもない痛手を負う事があります。 裁判の場にもつれ込む前に、早期解決するのが重要です。
例2)教育しているにもかかわらず、成績がぱっとしない従業員に「今度成果が上がらなかったら、雇用契約を考えなければならないな。」と言うと辞めてしまい、離職理由でもめている。本人は「解雇だ」と言っている。
~解雇は、従業員の生活の糧を急に奪う事と重く受け止め、慎重に誠実に行う必要があります!
少なくとも法に則った方法を取らないと、裁判の場では非常に不利です。
労働者を守ってくれるのは労働基準法、会社を守ってくれるのは何もないと言えます。
強いて言うなら就業規則の存在は重要です!
小さい会社にありがちな「解雇のルールは私のさじ加減による!」(就業規則の作成はなし。)
辞めてもらうのはあまり役に立たない社員だから・・・今までもめて労基署に呼び出された事もない。(安易な解雇)
~このままの状態では、いつか労基署の呼び出しがあるかも知れません。
法や会社のルールに則った方法を取らないと、会社側が悪質と裁判で判断される事がありますので、注意する必要があります。
総合労働相談で見ても、平成26年度の総合労働相談件数は103万件。
これは平成14年の件数のほぼ倍である事、決して減らない事を見れば、世の中の意識が既に変わってしまっていると言えるでしょう。
当事務所では、当事者との話し合い、労基署への出頭、是正勧告対応、解決の為のあっせん出席、組合対応、陳述書作りなどを通して、会社側の早期解決へのサポートを行っています。
労働者の権利意識の増大
最近の労働者の権利意識(会社は労基法を遵守するのが当然。何かあったら訴える。・・・など)が増大してきています。
最近はパワハラ、セクハラ、マタハラのハラスメント系のトラブルが増えている傾向です。
「パワハラでうつ病になった!」と休んでいた従業員が言っている。
休職は期限までたっぷりさせてあげた。でもうつは治っていない。
(うつというものは、そう簡単に全快しない病気なのです。)
就業規則通り、休職期間満了で自動退職。このような条文はあるけれど。
さあ、どうしますか。貴社の対応は。
こじれて個人で入れるユニオン(労働組合)に従業員が入った場合、解決までに時間がかかる上、多額の解決金を要求され、会社側は対応に消耗してしまいます。
裁判まで持って行くと1年程度、比較的短い労働審判でも3~4ヶ月、解決までにかかります。
ご存じのように弁護士さんの着手金、報酬金で相当かかります。
それだけかけて勝てれば良いですが、実際は・・・はっきり言って会社が不利な事が多いです。金銭解決させられて終了。
時間面、金銭面、感情面で事業主を苦しませます。
「うつになったのは会社が原因だから、労災給付は受けさせてもらう。」
こんな事も生じてきます。
うつになったのは、本当に会社に原因があるか聞き取ります。
・勤務状況(長時間労働や無理な目標制度、パワハラ等がなかったか。)
・会社の他にもうつの原因がなかったのか。(例:身内の死や離婚等、個人的な要因。前の職場でもうつで退職したなど。)
その後 総合判断して会社の姿勢を決定します。
~この事件は労基法19条1項の「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養の為に休業する期間、及びその後30日間解雇できないという条文があるが、うつを発症した社員が「うつは業務で発症したものであり、解雇は違法」と訴えたものである。結果、うつは業務起因性があると認められ、休職期間満了を理由とする解雇は違法となった。
感情に走って「解雇」を言い渡したり、本人の意に反して自己退職を促すのはとても危険な事です。
解雇や労災請求の従業員さん側の駆け込み寺はネット上でもたくさんあります。(一見の価値あり 検索ワード:うつ労災請求・残業代・未払い等)
まずは(なるべく事前に、または最悪事後に、)労働法に詳しい社労士にご相談を!