外国人労働者も日本人労働者と同様に労働基準法の適用があり、最低賃金も同様です。
雇用保険、労災保険、社会保険も被保険者に該当する場合は、日本人と同様に適用する必要があります。
雇用時にトラブル防止の為、雇用契約書を交わしましょう(これも日本人と同様です。)
リンク先⇒厚生労働省 各国語労働条件通知書(中段にあります。)
外国人が日本に滞在する為には、滞在目的を定めた在留資格が必要です。
「公用」、「留学」、「興行」、「医療」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能実習」などなど
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」などと全部で27あります。
リンク
入国管理局 在留資格一覧
全ての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」、「公用」の者を除く。)の雇い入れと離職の際に、その都度、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワークへ届け出る事が義務付けられています。(具体的には雇用保険資格取得届、資格喪失届に記入する。)
入管法には、「不法就労助長罪」が定められています。
不法就労助長罪は
- (1) 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為。
- (2) 外国人に不法就労活動をさせる為に、自己の支配下に置く行為。
- (3) 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は(2)の行為に関し、あっ旋する行為。
以上の行為を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科すると定められています。
外国人を従業員として雇用する事業者の責任として、雇い入れ時、離職時に、不法滞在労働者をきちんとチェックする責任が課せられているので注意して下さい。
今、急増しているのが外国人留学生のアルバイトです。
人手不足が業界によっては深刻で、人が集められなくなったと言われています。
それらの業界が頼りにしだしたのが、外国人留学生なのです。外国人留学生は5年前の約2倍と急増しています。
外国人留学生は学業の為に日本に来ているので、アルバイトは週28時間以内に収まるように決められています。
留学生が資格外活動許可を受けている場合は、パスポートに許可証印、又は入管より「資格外活動許可書」が交付されているので、それをチェックしなければなりません。
資格外活動の許可を受けずに、留学生をアルバイトに従事させた場合は、不法就労をさせたとみなされますので注意しなければなりません。
留学生側は大方、働きたいという希望のようですから。
そして留学生の枠では、この時間をオーバーしてはいけないという雇い主側の法の理解が必要です。
現在の外国人労働者の割合 現在外国人労働者100万人超