Yasu Labor and Social Security Attorney Office
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    当事務所は沢山の助成金を申請受給してきたノウハウで、受給までサポート。

    ビジネスイメージ1

    会社で新規に人を雇う計画がある。従業員に教育訓練したい・・・

    そのような会社に助成金が用意されています。お金を国に借りるのではなく、一定の条件を満たして申請するともらえるので、経営者としては必ずチェックしておきたいものです。

    助成金は、受けているところは実に沢山受け取っています。逆に助成金をチェックしていない事業所はゼロ円。同じ人数を雇っていて同じように労働保険納付してこの違いは?と疑問を感じる時が来る事でしょう。

    助成金の申請は、、、

    • ①膨大な書類を求められる。
    • ②期限が厳密に切られている。
    • ③内容がすぐリニューアルする。
    • ④行政が求める書類を法に基づいた内容で、緻密に用意する必要がある。
    • ⑤最初に計画書ありきの申請なので、計画書がないと申請できない。
    • ⑥労働各法の裏付けも問われる。

    このような特徴があり、簡単に受けれるとは言えないので、最初から緻密に取り組む必要があります。

    現在の厚生労働省の助成金の傾向

    *従来の雇用でしたら、従業員に教育訓練を受けさせての助成金に加えて、生産性を向上させた企業は助成金が増額されます。(1.2倍程度)
    政府の働き方改革の動きがもろに反映されていますね。
    生産性要件とは(厚生労働省該当ページ)
    助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年前に比べて6%以上伸びている事。
    直近の決算から4回決算をしている事が条件です。

    「助成金」は厚生労働省のものですが、中小企業庁からも「補助金」という助成金のようなものが出ています。創業時に役立つ補助金もあります。申請には銀行等に融資依頼時の経営計画書のようなものが必要です。補助金が発表されてから枠が埋まると終了なので、申請はお早めに。ご紹介できるものがあればアナウンス致します。興味ある方は「ミラサポ」で検索。

    ビジネスイメージ2

    キャリアアップ助成金

    ビジネスイメージ3
    社員さんを新しく雇い入れる事業所は、この助成金を必ず受け取りましょう!

    有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップ等を促進する為、これらの取り組みを実施した事業主に対して、助成金を支給するものです。

    • 1. 有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」
    • 2. 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」←(改正)平成30年3月31日までに訓練計画届を出したものまで。(人材開発支援助成金に統合)
    • 3. 有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する「賃金規定等改定コース」

    使いやすいのは1です。

    1. 正規雇用等転換コース

    中小企業の場合  【 】は生産性の向上が認められる場合の額 →生産性要件とは
    1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は、20人になりました。(平成30年4月)

    (追加要件:平成30年4月)
    ①正規雇用等に転換した際に、転換前の6カ月と転換後の6カ月の賃金を比較して、5%以上増額している事。

    ②有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限る事。

    という条件が追加されました。

    有期労働者から正規雇用への転換等 57万円支給【72万】
    無期労働者から正規雇用への転換等 28.5万円支給【36万】
    有期労働者から無期雇用への転換等 28.5万円支給【36万】

    有期契約で6ヶ月 + 正規雇用に転換して6ヶ月経過

    合計1年後、労働局に書類を出し申請するものです。正規雇用には「多様な正社員(勤務地・職種限定正社員、短時間正社員)」を含みます。

    【受給例】

    A社では2名新入社員を迎えた。1年定着した後、助成金の申請をした。生産性の向上条件もA社は認められ、144万円受給できる。
    当事務所の報酬は受給額に対して、顧問先企業は受給額の15%、それ以外は20%頂きます。

    2. 人材育成コース

    (改正:廃止)平成30年3月31日までに訓練計画届を出したものまでになります。

    3. 処遇改善コース

    有期契約労働者等に、①または②の取り組みをした場合。
    ①すべての賃金規定などを改定し、2%以上増額させた場合。
    ②雇用形態別、職種別等の賃金規定などを2%以上増額改定。

    人材開発支援助成金(旧:キャリア形成促進助成金)

    雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的知識及び技能を習得させる為の職業訓練などを計画に沿って実施した場合や、制度の導入及び適用をした際に、訓練の経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するものです。

    1. 訓練関連

    ・特定訓練コース(労働生産性の向上等、訓練効果が高い内容について助成。)
    労働生産性の向上に直結する訓練
    一定の要件を満たす雇用型訓練(認定実習併用職業訓練、中高年齢者雇用型訓練)、若年労働者への訓練、熟練技能者による技能承継訓練等について助成。

    ・一般訓練コース
    特定訓練コース以外の訓練

    2. 制度導入コース

    ・制度導入コース(セルフキャリアドック制度)(改正)平成30年3月31日までに訓練計画届を出したものまでになります。
    ※訓練休暇付与コースが平成30年4月以降、新設する予定です。

    ・職業能力検定制度導入コース(改正)平成30年3月31日までに訓練計画届を出したものまでになります。
    技能検定に合格したものに報奨金を支給する制度を導入し、適用した場合に助成、社内検定制度を導入し、適用した場合に助成、業界検定制度を導入し、実施した場合に助成。

    人事評価改善等助成金(平成29年4月1日新設)

    生産性向上に資する人事評価制度を整備する事を通じて生産性の向上、賃金アップおよび離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。

    受給の為に、事業主が次の措置を実施する事が必要。

    1. 制度整備助成

    ①人事評価制度等整備計画の認定
     人事評価制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受ける事。

    ②人事評価制度等の整備・実施
     ①の人事評価制度等整備計画に基づき制度を整備し、実際に正規労働者等に実施する事。

    2. 目標達成助成

    ①生産性の向上
     1-②の人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年を経過する日において「生産性要件」を満たしている事。

    ②賃金の増加
     人事評価制度等の整備実施の結果、人事評価制度の実施日の属する月の前月に支払われた賃金の額を比較して、その1年後に支払われる賃金の額が2%以上増加している事。

    ③離職率の低下
     1の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日から1年を経過するまでの期間の離職率が、人事評価制度等整備計画を提出する前1年間の離職率と比較して、300人までの企業は人の出入りがプラスマイナス・ゼロである事。

    1の制度整備助成50万円。その後、2の目標達成助成の①~③までを達成できたら、2の目標達成助成80万円が支給されます。(今まで職業能力評価系の助成金を申請していないところが対象です。)

    育児休業者が出た時には、両立支援助成金内の育児休業支援コースの申請を!

    育児休業取得を定着させる為に、中小事業主には嬉しい助成金があります。

    1. 育休を実際利用し、職場復帰後6カ月定着後 助成金が支給されます。

    ①育休を利用する事により28.5万円【36万円】支給。

    ②①の育休を利用した人が、職場復帰後6ヶ月定着により28.5万円【36万円】支給。

    2. 代替要員確保

    育児休業者の妊娠が分かった後、代替要員を雇い、休業していた者を原職に復帰させた中小事業主に支給されます。
    47.5万円【60万円】
    ※休業者が原職に戻って6ヶ月定着が条件。
    【 】は生産性要件適用の場合。
    【受給例】

    A社では1名、産休者が出た。育休を取得し、その間に代替要員を雇用した。復帰後6ヶ月勤務した。生産性の向上条件もA社は認められ、合計132万円受給できる。

    当事務所の報酬は受給額に対して、顧問先企業は受給額の15%、それ以外は20%頂きます。

    偽社労士、助成金申請支援会社にご注意。

    助成金を○○円受けれます!など、宣伝している一般の会社があります。

    ※その会社に払う報酬が、社労士に比べ法外な事がある。
    ※無理目の助成金を「取れます」と説明され、言われるまま依頼したところが、不正受給が発覚。
    ※代表の名前と会社名が公表され、ネット上に出回り、未来永劫消す事ができない。同業にも知れ渡った。
    ※助成金を返還の上、向こう3年は助成金の申請が不可能。
    ※名前が知れ渡っているので、銀行で融資をこれから受ける事ができるのだろうか。
    ※自分と自社は酷い目にあったのに、依頼した会社は罰せられていない。

    このような結末にならない為に、有資格者の社労士に助成金は依頼しましょう。

    主な業務内容

    助成金申請代行・就業規則等各種規定の作成、見直し・労務トラブル相談解決・行政機関の調査対応・労働保険、社会保険手続代行・給与計算代行

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