社会保険(健康保険+厚生年金保険)
厚生年金は老齢、障害、死亡した場合に、国民年金の基礎年金に上乗せして、加入者に給付を行う制度です。
社会保険の加入形態には「強制適用事業所」「任意適用事業所」の2種類があります。
「強制適用事業所」は、事業主や従業員の意思に関係なく加入が義務付けられています。
「任意適用事業所」は、社会保険事務所長の認可を受ければ加入する事ができます。
強制適用か任意適用かは、その事業所の(1)組織(法人か個人)(2)常勤者の人数により、次の表のように区別されます。
労働者5人未満 | 労働者5人以上 | |
法人(人数に拘わらず) | 強制加入 | 強制加入 |
以下を除く個人事業 | 任意加入 | 強制加入 |
個人事業主(農業・漁業・一部のサービス業) | 任意加入 | 任意加入 |
つまり、有限会社や株式会社などの法人の事業所であれば、1人でも雇用した従業員がいれば社会保険が強制適用されます。逆に、例えば個人事業の旅館は10人雇っていても社会保険は任意となっています。
社会保険は本人から健康保険料、厚生年金保険料、(40歳以上の方は)介護保険料を引きますが、会社との折半ですので会社は同額負担しなければなりません。今や税金より社会保険料がずっと高額ですので加入前には「いくらかかるか?」のシミュレーションが大切です。
国土交通省と協力して建設業の許可や更新時に社会保険加入を条件にし、無保険の会社は現場から外すなどの抜本的な対策が取られました。
今回は取り組みを飲食や理美容業に拡大されます。
これらの業種は他業種と比べて厚生年金の加入が進んでおらず、建設業と同様に無保険で年金が貰えなくなる人を減らす目的で行われます。
国税庁から、税金の源泉徴収などで得られる法人情報(社会保険は法人は強制加入)を貰い、厚生労働省は、厚生年金の未加入企業調査を現在の年2回から、今年度からは大幅に増やす予定のようです。
社会保険加入 加入勧奨・指導・立入指導
法人(株式会社、有限会社、合同会社など)は社会保険加入は強制加入です。
法人設立届の法人ナンバーが、そのまま年金機構へ流れています。
加入はそのうちにと思っていると、3カ月後位に年金事務所から勧奨の封筒が来ます。
加入指導に何度も無視を重ねると、本当に2年さかのぼって徴収されます!
昔のぬるい社会保険事務所とは違いますし、法人ナンバーが今は昔と違って連動しています。
500万円とか平気でさかのぼられます。
社会保険は、源泉所得税を上回る重税なので、資金計画ありきです。
会社負担も同額あります。
流れはこちら↓
法人番号で未加入事業所を特定
↓
加入を求める その1(文書や電話でお知らせ)
↓
加入を求める その2(訪問して要請・来所要請・訪問して指導)
↓
立ち入り検査の上、強制加入
「加入を忘れていた」の場合でも、その2の時点で入る事!
加入を求めるその2になると、年金事務所の対応も厳しくなります。
立ち入り検査は言うまでもなく、さかのぼりです。
小さい会社だから入らなくても大丈夫・・・では大変な目に合います。
加入勧奨対象は少し前は建設業界、その次は理美容、飲食業界に移っています。
加入後も半年後位までに、適正に加入されているか必ず調査があります。