当事務所は沢山の助成金を申請受給してきたノウハウで、受給までサポート。
会社で新規に人を雇う計画がある。従業員に教育訓練したい・・・
そのような会社に助成金が用意されています。お金を国に借りるのではなく、一定の条件を満たして申請するともらえるので、経営者としては必ずチェックしておきたいものです。
助成金は、受けているところは実に沢山受け取っています。逆に助成金をチェックしていない事業所はゼロ円。同じ人数を雇っていて同じように労働保険納付してこの違いは?と疑問を感じる時が来る事でしょう。
- ①膨大な書類を求められる。
- ②期限が厳密に切られている。
- ③内容がすぐリニューアルする。
- ④行政が求める書類を法に基づいた内容で、緻密に用意する必要がある。
- ⑤最初に計画書ありきの申請なので、計画書がないと申請できない。
- ⑥労働各法の裏付けも問われる。
このような特徴があり、簡単に受けれるとは言えないので、最初から緻密に取り組む必要があります。
現在の厚生労働省の助成金の傾向
政府の働き方改革の動きがもろに反映されていますね。
生産性要件とは(厚生労働省該当ページ)
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年前に比べて6%以上伸びている事。
直近の決算から4回決算をしている事が条件です。
「助成金」は厚生労働省のものですが、中小企業庁からも「補助金」という助成金のようなものが出ています。創業時に役立つ補助金もあります。申請には銀行等に融資依頼時の経営計画書のようなものが必要です。補助金が発表されてから枠が埋まると終了なので、申請はお早めに。ご紹介できるものがあればアナウンス致します。興味ある方は「ミラサポ」で検索。
キャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップ等を促進する為、これらの取り組みを実施した事業主に対して、助成金を支給するものです。
- 1. 有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」
- 2. 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」←(改正)平成30年3月31日までに訓練計画届を出したものまで。(人材開発支援助成金に統合)
- 3. 有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する「賃金規定等改定コース」
使いやすいのは1です。
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1. 正規雇用等転換コース
- 中小企業の場合 【 】は生産性の向上が認められる場合の額 →生産性要件とは
1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は、20人になりました。(平成30年4月)(追加要件:平成30年4月)
①正規雇用等に転換した際に、転換前の6カ月と転換後の6カ月の賃金を比較して、5%以上増額している事。②有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限る事。
という条件が追加されました。
有期労働者から正規雇用への転換等 57万円支給【72万】 無期労働者から正規雇用への転換等 28.5万円支給【36万】 有期労働者から無期雇用への転換等 28.5万円支給【36万】 有期契約で6ヶ月 + 正規雇用に転換して6ヶ月経過
合計1年後、労働局に書類を出し申請するものです。正規雇用には「多様な正社員(勤務地・職種限定正社員、短時間正社員)」を含みます。
【受給例】A社では2名新入社員を迎えた。1年定着した後、助成金の申請をした。生産性の向上条件もA社は認められ、144万円受給できる。
当事務所の報酬は受給額に対して、顧問先企業は受給額の15%、それ以外は20%頂きます。 -
2. 人材育成コース
- (改正:廃止)平成30年3月31日までに訓練計画届を出したものまでになります。
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3. 処遇改善コース
- 有期契約労働者等に、①または②の取り組みをした場合。
①すべての賃金規定などを改定し、2%以上増額させた場合。
②雇用形態別、職種別等の賃金規定などを2%以上増額改定。