コロナウィルスに会社の誰かが罹患した?
そのようなことも考えられるご時世、慌てないように
したいものです。
よりです。
新型コロナウィルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により
労働者が休業するときは、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」
に該当しないと考えられるため、休業手当を支払う必要はありません。
社会保険に入っている従業員は傷病手当金により賃金は保証されます。
国保でも特例で出るようになりました。
(傷病手当金)療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から
直近12か月の平均の標準報酬日額の3分の2が支給されるものです。
感染拡大予防の観点から国保の方でも傷病手当金を支給することになりました。(適用は令和2年1月1日から9月30日まで)
感染が「疑われる」方については取り扱い方が別ですので、注意です。
次回に記載します。