特定技能1号、2号どのような方を対象かさらっと言えば、
下記の14業種で
①技能実習生からの書類審査での移行(技能実習2号終了した者は試験まではない)
②特定技能の試験+日本語試験の合格者
14業種************************
外食、宿泊、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業
素形材産業、産業機械製造業、電子・電子機器関連産業、建設
造船・船用工業、自動車整備業、航空業
****************************
特定技能1号は上限5年が在留期限なので、技能実習が例えば最長の5年過ごした
後、特定技能1号の資格で5年働くと10年の永住権を満たします。
(特定技能の期間は家族帯同不可)
特定技能2号
特定技能2号は特定技能1号の方が「試験合格」により熟練した
技能を認められたとき、定期的に更新をして永住が可能、家族帯同もOKの特定技能2号となれます。
(H31.4月現在は建設・造船船用工業の2業種のみです)
今現在受け入れは進んでいませんが・・・
5年間に最大34万人の受け入れを予定しているそうです。
この業界では、半分くらいが外国人なんてことになるかもしれません。