外国人留学生の就職は厳しかったため
法務省は就労拡大のため制度を創設しました。
(2019年5月30日)
日本の大学または大学院の卒業後年収300万円以上で日本語を使う職場で
働く場合に限り、業種や分野を制限せずに外国人の在留を認める。
(これまでは大学の専門分野に関連した就労しか認めなかった)
日本の大学を卒業または大学院修了した留学生には、日本文化にかかわる仕事での在留を広く認める。
特定活動(46号・本邦大学卒業者)
・フルタイム
・日本の大学を卒業・大学院を修了
・日本語能力試験N1またはBJTテスト480点以上
・日本人と同等以上の報酬額で雇用される
・日本語を用いたコミュニケーションを必要とする業務
・大学で学んだことを生かせる仕事
であればこれまで認められなかった製造業等の現場勤務や飲食店、スーパー、コンビニなどのサービス業現場での就職が可能になります。
Q:留学生の一番多く所属する学校は語学学校です(30%)
語学学校はこの上記の「学校」に入るのですか?
A:大学、大学院のみだそうです。
これにあてはまらない専門卒は
語学力や技術力を生かす「技術・人文知識・国際業務」
「特定技能」の在留資格に変更することを考えます。
日本に来た留学生の約3分の1しか日本で就職
できず、他は帰国しています。
それを5割に向上しようということです。