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  • 特定活動(46号)の資格とは
  • 特定活動(46号)の資格とは


     
    外国人留学生の就職は厳しかったため
    法務省は就労拡大のため制度を創設しました。
    (2019年5月30日)

    日本の大学または大学院の卒業後年収300万円以上で日本語を使う職場で
    働く場合に限り、業種や分野を制限せずに外国人の在留を認める。

    これまでは大学の専門分野に関連した就労しか認めなかった

    日本の大学を卒業または大学院修了した留学生には、日本文化にかかわる仕事での在留を広く認める。

     

    特定活動(46号・本邦大学卒業者)
    ・フルタイム

    ・日本の大学を卒業・大学院を修了

    ・日本語能力試験N1またはBJTテスト480点以上

    ・日本人と同等以上の報酬額で雇用される

    日本語を用いたコミュニケーションを必要とする業務

    ・大学で学んだことを生かせる仕事

    であればこれまで認められなかった製造業等の現場勤務や飲食店、スーパー、コンビニなどのサービス業現場での就職が可能になります。

     

    Q:留学生の一番多く所属する学校は語学学校です(30%)
    語学学校はこの上記の「学校」に入るのですか?

    A:大学、大学院のみだそうです。

    これにあてはまらない専門卒は

    語学力や技術力を生かす「技術・人文知識・国際業務」

    「特定技能」の在留資格に変更することを考えます。

     

    日本に来た留学生の約3分の1しか日本で就職
    できず、他は帰国しています。
    それを5割に向上しようということです。

     

    2020年2月18日

    主な業務内容

    助成金申請代行・就業規則等各種規定の作成、見直し・労務トラブル相談解決・行政機関の調査対応・労働保険、社会保険手続代行・給与計算代行

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