感染が「疑われる方」を事業主が休業させる場合
新型コロナウィルスに関するQ&A一般の方用Q28「熱や咳がありますどうしたらよいでしょうか」
に基づき、「帰国者・接触者相談センター」での相談の結果を踏まえても
職務の継続が可能である方について
使用者の自主判断で休業させる場合は、一般的に「使用者の責に帰すべき
事由による休業」にあてはまり、休業手当を支払う必要があります。
例えば報道されているライブハウスへ行ったことが判明している、
家族がコロナウィルスに罹患していて、濃厚接触が疑われる場合
出勤すると他の従業員にうつす可能性がある場合と考えられます。
コロナウィルスに罹ってるかわからないが会社を休んでいる場合
コロナウィルスが原因であるかどうかわからない時点で
発熱などの症状のために労働者が自主的に休む場合は普通の病欠と取り扱うと
いうことです。
しかし
例えば(風邪でもなんでも)発熱があれば、とにかく労働者を休ませる
(コロナウィルスが流行っているから)
と会社が言っているなら「使用者の責に帰すべき事由による休業」
となり休業手当の支払いが必要になります。
従業員の側から考えて、「自分がコロナかもしれない、うつすかもしれない」という不安が
あるのは間違いなく、その場合前回ブログの傷病手当金を使って休むという方法が
使えます。社会保険加入者だけでなく、国保加入者も今回特例で使えます。
コロナであると判断できない、罹るのが怖くて受診に行かなかった場合も使えたと思うので(すみません!断言でなく)
コロナかもと思って自粛して休んでいたら3日を経過してしまったという場合はこういう救済があります。