社会保険「強制」適用事業所とは
「法人」だったら有無を言わせず適用です。
それに従業員常時5人以上いる個人の事業所についても
農林漁業、サービス業などの場合を除いて
「強制」適用事業所です。
なんですが・・・
任意適用事業所というものもあります
強制適用以外の事業所であっても、従業員の半数以上が
厚生年金保険の適用事業所となることに同意して
事業主が申請することにより適用事業所となることができます。
*従業員に安心の制度を用意して働いてもらいたい
*適用事業所ではないが、社会保険を希望する社員がいる
このようなニーズにこたえられます。
注意しておきたいことがあります。
*代表は社会保険に入れない。
*フルタイム社員は社会保険加入に反対した社員であっても
全員入らなくてはいけなくなる。
希望者のみでなく、フルタイム全員入らなくては
いけないことは年金事務所の適用事業所のページでも
詳しく書いていないので、加入してからこんなはずじゃなかった
とならないように注意点です。