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    社会保険「強制」適用事業所とは

     

    「法人」だったら有無を言わせず適用です。

    それに従業員常時5人以上いる個人の事業所についても

    農林漁業、サービス業などの場合を除いて

    「強制」適用事業所です。

    なんですが・・・

     

    任意適用事業所というものもあります

     

    強制適用以外の事業所であっても、従業員の半数以上が

    厚生年金保険の適用事業所となることに同意して

    事業主が申請することにより適用事業所となることができます。

     

    *従業員に安心の制度を用意して働いてもらいたい

    *適用事業所ではないが、社会保険を希望する社員がいる

    このようなニーズにこたえられます。

     

    注意しておきたいことがあります。

     

    *代表は社会保険に入れない。

    *フルタイム社員は社会保険加入に反対した社員であっても

     全員入らなくてはいけなくなる。

     

    希望者のみでなく、フルタイム全員入らなくては

    いけないことは年金事務所の適用事業所のページでも

    詳しく書いていないので、加入してからこんなはずじゃなかった

    とならないように注意点です。

    2020年11月11日

    主な業務内容

    助成金申請代行・就業規則等各種規定の作成、見直し・労務トラブル相談解決・行政機関の調査対応・労働保険、社会保険手続代行・給与計算代行

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