社会保険加入 正社員4分の3条件とは、、、。
平成28年9月までは
「一日 または一週間の所定労働時間および
一ヶ月の所定労働時間がおおむね4分の3以上」
平成28年10月からは
「一週間の所定労働時間及び
一ヶ月の所定労働日数が4分の3以上」
の条件になっています。年金機構ページへ飛びます。
先日、週4日、一日6時間という条件で
働く方の社会保険加入について相談を受けました。
この方は、週30時間に達していないので
「入らない」ということになります。
ただ、社会保険料徴収強化のため、週20時間での
加入が近くに予定されていますので、
この方も加入しなければならない日は近いと思って
おいたほうが良さそうです。