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  • 社会保険加入 正社員4分の3条件とは

    社会保険加入 正社員4分の3条件とは、、、。

     

    平成28年9月までは

     

    「一日 または一週間の所定労働時間および

     

    一ヶ月の所定労働時間がおおむね4分の3以上」

     

    平成28年10月からは

     

    「一週間の所定労働時間及び

     

    一ヶ月の所定労働日数が4分の3以上」

     

    の条件になっています。年金機構ページへ飛びます。

     

     

    先日、週4日、一日6時間という条件で

     

    働く方の社会保険加入について相談を受けました。

     

     

     

    この方は、週30時間に達していないので

     

    「入らない」ということになります。

     

    ただ、社会保険料徴収強化のため、週20時間での

     

    加入が近くに予定されていますので、

     

    この方も加入しなければならない日は近いと思って

     

    おいたほうが良さそうです。

     

     

    2019年10月17日

    主な業務内容

    助成金申請代行・就業規則等各種規定の作成、見直し・労務トラブル相談解決・行政機関の調査対応・労働保険、社会保険手続代行・給与計算代行

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