起業したときに、役員報酬を決めるのですが、
社会保険のことは悩みます。
その時、
「まだ役員報酬少ないから奥さんの
扶養に入ろう!」ということも
あるようで。
アンサー:入れないです。
でもゼロ円の報酬だったら入れます。
代表取締役は、報酬が少額であっても自分が
被保険者にならなくてはならない、
役員報酬が発生すると報酬金額にかかわらず
社会保険加入は義務だからです。
*この取り扱いは健康保険が全国健康保険協会の
会社にあてはまります。健保組合は別取り扱いです。
でも、、という場合は
社会保険に少額の役員報酬で入っておくことにより
国民健康保険に入るより結局安くつく場合が多いです。
国民健康保険は前年収入によるので
それによっては莫大な保険料が請求
されるかもしれません。
検討前に国保の窓口に事前に
保険料聞くのもいいかもしれません。