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  • 社会保険の扶養(代表夫婦の場合)
  • 社会保険の扶養(代表夫婦の場合)

    起業したときに、役員報酬を決めるのですが、

    社会保険のことは悩みます。

     

    その時、

    「まだ役員報酬少ないから奥さんの

    扶養に入ろう!」ということも

    あるようで。

     

    アンサー:入れないです。

    でもゼロ円の報酬だったら入れます。

     

    代表取締役は、報酬が少額であっても自分が

    被保険者にならなくてはならない、

    役員報酬が発生すると報酬金額にかかわらず

    社会保険加入は義務だからです。

     

    *この取り扱いは健康保険が全国健康保険協会の

    会社にあてはまります。健保組合は別取り扱いです。

     

    でも、、という場合は

    社会保険に少額の役員報酬で入っておくことにより

    国民健康保険に入るより結局安くつく場合が多いです。

     

     

    国民健康保険は前年収入によるので

    それによっては莫大な保険料が請求

    されるかもしれません。

     

     

    検討前に国保の窓口に事前に

    保険料聞くのもいいかもしれません。

     

     

    2020年1月5日

    主な業務内容

    助成金申請代行・就業規則等各種規定の作成、見直し・労務トラブル相談解決・行政機関の調査対応・労働保険、社会保険手続代行・給与計算代行

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