新型コロナウィルスで発熱し、会社に来ないようにと
言うことも想定される今日この頃
会社の傷病手当金が適用されるということです。
本来なら申請に医師の証明欄がありますが
今回のコロナウィルスについては、自宅待機で
医療機関にかからなかった場合も特例で
医師証明を不要とするそうです。
会社が「コロナウィルスで発熱し、療養で仕事ができなかった」と証明すれば
傷病手当金の給付を認めます。
傷病手当金とは
会社が加入している健康保険の制度です。自営業者、会社勤めでない人
会社に健康保険がない人は対象外です。
業務外のけが、疾病により無給で4日以上休んでいても4日以降は賃金の3分の2が
支給されます。