今は不具合で停止しています。
厚生労働省は医療機関で受診する場合に
保険証を持っていくのでなくマイナンバーカードの
読み取り機にマイナンバーカードの保険情報を
読ませて受診するというシステムを令和3年3月末から
運用する方向でしたが、不具合で今は(R3.3.26現在)停止を発表しています。
マイナンバーカードが健康保険証に
この話は一年くらい前から言われていましたが
不具合のためしばらくは健康保険証を持参してください
とのことです。
・初回登録後は就職・転職・引っ越ししても健康保険証としてずっと使える(但し保険者への資格取得、喪失の手続きは要ります)
・マイナポータルで自分の情報(特定検診 薬剤情報 医療情報)が確認できる。
・マイナポータルを通じた医療費情報自動入力で確定申告の医療費控除が簡単になる。
・限度額適用認定証がなくても高額療養費制度の限度額以上の支払いが免除される
これらがメリットです。
マイナンバーカードを保険証として使うには初回登録が要ります。
スマホ・PCから「マイナポータル」にアクセスし
「健康保険証利用の申し込み」から登録できます。
パソコンから手続きの場合はICカードリーダーが必要です。
カード読み取り後にマイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です。
マイナンバー読み取り対応スマホがない、ICカードリーダーもない場合は
市役所で初回登録ができるということです。