弁当代、親睦会のお金を従業員の賃金から
引き落としをしている会社は注意。
漏れの多い手続きで、忘れがちになるこの協定書
賃金支払い5原則に抵触
労働法に賃金支払いの5原則という条文があります。
1)通貨で
2)直接労働者に
3)全額を
4)毎月1回以上
5)一定の期日を定めて
支払わないといけない
ということにひっかかります。
(例外:所得税の源泉徴収、社保料、雇用保険料、住民税などの「法令で別段の定めがある場合」)
そこで賃金控除に関する協定書を労働者代表と締結して
「この控除は皆が認めていることなんです」
と明文化することが大事です。
※この協定は労基署への届け出は不要です。
教育代 制服代 パソコン代は控除できない
ただ、控除するお金はこの協定さえあれば
何でも引いていいかというと、そうではありません。
「教育代」「制服代」「パソコン代」
など本来会社が負担すべきものを控除することはNGです。