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  • 賃金控除に関する協定書
  • 賃金控除に関する協定書


     
    弁当代、親睦会のお金を従業員の賃金から
     
    引き落としをしている会社は注意。

     
    漏れの多い手続きで、忘れがちになるこの協定書
     

    賃金支払い5原則に抵触

     
    労働法に賃金支払いの5原則という条文があります。
     
      1)通貨で
     
      2)直接労働者に
     
      3)全額を
     
      4)毎月1回以上
     
      5)一定の期日を定めて
     
    支払わないといけない
     
    ということにひっかかります。
     
    (例外:所得税の源泉徴収、社保料、雇用保険料、住民税などの「法令で別段の定めがある場合」)
     
     
    そこで賃金控除に関する協定書を労働者代表と締結して
     
    「この控除は皆が認めていることなんです」
     
    と明文化することが大事です。
     
    ※この協定は労基署への届け出は不要です。
     

    教育代 制服代 パソコン代は控除できない

     
    ただ、控除するお金はこの協定さえあれば
     
    何でも引いていいかというと、そうではありません。
     
    「教育代」「制服代」「パソコン代」
     
    など本来会社が負担すべきものを控除することはNGです。

    2021年12月29日

    主な業務内容

    助成金申請代行・就業規則等各種規定の作成、見直し・労務トラブル相談解決・行政機関の調査対応・労働保険、社会保険手続代行・給与計算代行

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