売り上げが5%以上減ったことが要件です
。
コロナ雇用調整助成金にかかる
条件の一つに「売り上げが5%以上減っていること」
が条件になっています。
(3月末までは10%減が条件です)
何と比べるのか
前年度の例えば4月分と今年度の4月分という
ように一年前と今年度の損益計算書、売上簿 会計システムの帳票
などを添付します。
事業は1年やっていない場合
Q 事業所を設置して一年以内の事業所は?
A 前年度がないため、令和元年12月との比較になります。
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コロナ雇用調整助成金にかかる
条件の一つに「売り上げが5%以上減っていること」
が条件になっています。
(3月末までは10%減が条件です)
前年度の例えば4月分と今年度の4月分という
ように一年前と今年度の損益計算書、売上簿 会計システムの帳票
などを添付します。
Q 事業所を設置して一年以内の事業所は?
A 前年度がないため、令和元年12月との比較になります。
2020年4月19日
助成金申請代行・就業規則等各種規定の作成、見直し・労務トラブル相談解決・行政機関の調査対応・労働保険、社会保険手続代行・給与計算代行