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  • コロナ雇用調整助成金(売上が5%以上減る条件)
  • コロナ雇用調整助成金(売上が5%以上減る条件)

    売り上げが5%以上減ったことが要件です

    コロナ雇用調整助成金にかかる

    条件の一つに「売り上げが5%以上減っていること

    が条件になっています。

    (3月末までは10%減が条件です)

     

    何と比べるのか

     

    前年度の例えば4月分と今年度の4月分という

    ように一年前と今年度の損益計算書、売上簿 会計システムの帳票

    などを添付します。

     

    事業は1年やっていない場合

    Q    事業所を設置して一年以内の事業所は?

    A    前年度がないため、令和元年12月との比較になります。

     

    2020年4月19日

    主な業務内容

    助成金申請代行・就業規則等各種規定の作成、見直し・労務トラブル相談解決・行政機関の調査対応・労働保険、社会保険手続代行・給与計算代行

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