残業代の請求権が2年時効から5年へ⁉
当分の間は3年に延長に予定されています。
令和2年4月1日施行日’(予定)
民法の改正でこうなると以前からうすうす
知らされていましたが、どれだけの企業がこのことを
知っているのでしょうか?
知っておかなければならないことですし、
お知らせしなければならないことと思っています。
3年前残業問題を残したままだと、さかのぼり請求
がされます。
3年分の請求→5年残業代請求可能に。(予定)
残業代請求が高額に!
残業代問題が起こらないように適正な労務管理をしていきましょう。
「タイムカードもないよ、残業代も払っていないよ」
という会社は労基署に駆け込まれて涙目にならないよう早めに
対策しましょう。
(従業員の時間管理は事業主の義務です)
当事務所にご相談ください。