コロナ雇用調整助成金は令和4月1日からの休業には特例が
適用されます。
事後申請とは
通常の雇用調整助成金は「計画届」を先に出してからの
「支給申請」があります。
コロナは地震などと同じく人間の力では予測できなかったことなので
計画はできないことを鑑みて、第一回目で計画と支給申請を一緒にできる
ことになっています。(休業を実施後でも提出できます)
計画届と支給申請を同時にできる
令和2年6月30日までできます。
飲食店で、外出制限のため客数が減って従業員に休んでもらっている、時短営業をしている
中国製の部品が入ってこないために従業員を会社命令でお休みさせている時短労働をしている。
コロナ雇用調整助成金を申請しましょう。