パワハラしている人は
「その人のために言ってやってるんだ」
「そうやって厳しく教えられてきて今の自分がある」
など言い、自分がパワハラをしている自覚がない人が多いです。
証拠としてレコーダーで記録されたものを提出されたら一発アウトです。
今の風潮として「被害者がハラスメントと捉えると
それはハラスメントである」というものがあります。
パワハラで社員がやめた、助成金はどうなりますか(前回ブログ)
ハラスメントしている側はすべてにおいて不利だということを認識する必要がありそうです。
パワハラをレコーダーで録音は証拠になります。
ところで、会社内でレコーダーを用いて勝手に上司のパワハラの事実を録音するのは法的に
どうなるのでしょうか。
1977年の東京高裁判決の内容で
秘密録音は仮に就業規則などで禁止されていても
職場秩序の維持の目的にかなうものとして許容さ
れる場合が多いと考えられるそうです。
パワハラや職場内暴力の事実を訴えようとしても
証拠がなくては門前払いされることもあり、
証拠を得るにはこのような(無断の)録音しか
方法はないということも考慮されているようです。
今や、スマホにもレコーダが標準でついています。
新聞でも一部上場企業がパワハラをした記事が載る
時代ですので、今一度職場環境のチェックを
お願いします。