月80時間の過労死ライン
以前は月80時間残業のの「過労死ライン」が
目安になっていてそれが超えていないと
労災も認められにくくなるということがありました。
現在のの労災認定の残業基準は
2001年の通達では
②発症前一か月間に月100時間、2~6か月間で月80時間を超える場合は関連性が強い。
とされています。
これらの基準だけによるのではなく月80時間に達しなくても
それに近い残業や労働時間以外の負荷があれば
業務関連性が強いと評価するとのことです。
残業は規制方向に
基準の月80時間から(もっと)引き下げようという議論もされたそうですが
今回は適用されませんでした。
この厚労省の検討会が報告書を出すのが令和3年6月。
残業の上限基準が変わりつつあるということで
長時間労働会社の労務管理も変えていく時期にきていると思われます。