必ずチェック!最低賃金
使用者も労働者も。
大阪は現在(令和2年1月時点)最低賃金964円です。
以上のものは大阪の事業場で働く労働者に適用されます。
(注1 例外あり 最下欄に記載)
時間給でこれ以下の時給は提示できないことはもちろん
月給の場合も時給換算したらこの額を下回ってはいけません。
最低賃金の計算方法
月給額÷年平均一か月所定労働時間
が最低賃金「以上」
計算はこれに注意↓
賃金から除くべきもの
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
・一か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・時間外、深夜労働及び休日労働に対する賃金
わからないときは労務管理の専門家 社労士にご一報を。
最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃金です。
そのため通勤手当、家族手当は労働と関係なく支払われる賃金は除外です。
精皆勤手当は、労働と関係ありそうなのでよくわかりませんでしたが
厚生労働省のパンフレットを見て書いていますので、除外ということで
よろしくお願いします。
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注1
大阪府においては特定(産業別)最低賃金(最低賃金より金額が高い)
が定められていますので
そちらに当てはまる場合は各自の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
その業種、額については「大阪労働局 最低賃金」で検索してください。