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  • 最低賃金の計算の仕方
  • 最低賃金の計算の仕方

    必ずチェック!最低賃金
    使用者も労働者も。

     

    大阪は現在(令和2年1月時点)最低賃金964円です。

     

    以上のものは大阪の事業場で働く労働者に適用されます。
    (注1 例外あり 最下欄に記載)
    時間給でこれ以下の時給は提示できないことはもちろん
    月給の場合も時給換算したらこの額を下回ってはいけません。

     

    最低賃金の計算方法

     

    月給額÷年平均一か月所定労働時間
    が最低賃金「以上」

    計算はこれに注意↓

    賃金から除くべきもの
    ・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
    ・一か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
    ・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
    ・時間外、深夜労働及び休日労働に対する賃金

    わからないときは労務管理の専門家 社労士にご一報を。

     

    最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃金です。

    そのため通勤手当、家族手当は労働と関係なく支払われる賃金は除外です。

    精皆勤手当は、労働と関係ありそうなのでよくわかりませんでしたが

    厚生労働省のパンフレットを見て書いていますので、除外ということで

    よろしくお願いします。
    =============================
    注1
    大阪府においては特定(産業別)最低賃金(最低賃金より金額が高い)

    が定められていますので

    そちらに当てはまる場合は各自の特定(産業別)最低賃金が適用されます。

    その業種、額については「大阪労働局 最低賃金」で検索してください。

    2020年1月29日

    主な業務内容

    助成金申請代行・就業規則等各種規定の作成、見直し・労務トラブル相談解決・行政機関の調査対応・労働保険、社会保険手続代行・給与計算代行

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