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  • 減給の制裁は労基法に定めがあります。
  • 減給の制裁は労基法に定めがあります。


     

    遅刻が多い社員、無断欠勤が多い社員

     

    会社内で人の悩みは尽きませんが、このような問題社員を

    いきなり「クビにする!」と

    感情的になるのは危険です。

     

    期待が裏切られた上に、労基署に相談されて、

    会社がきついお仕置きを受けることになります。

     

    ではどうしたらよいのでしょうか?

     

    当該従業員にその問題行動について、反省してもらうための

    「始末書」を書いてもらう。そして上司はどのような指導をしたか

    「指導書」を同時に書く。

     

    書面で残すことにより、「あの時こう言った」

    「もうしないと約束した」などの行き違いをなくす。

    労基署に対する反論やあっせん・裁判になった時の証拠を残す

     

    減給や、就業規則に規定されている軽い罰から実行

    労基法91条に減給の制裁というものがあります。

    一回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

    一賃金支払期に複数の例えば遅刻があって減給したい場合もその総額が当該賃金支払期における賃金総額の10分の1
    以内であることが定められています。

    *これを超えて減給する必要がある場合はその部分は次の賃金支払期に延ばさなければならないそうです。

     

    さすがに始末書5枚たまったら

     

    始末書には、「二度と寝坊しないように気を付けます」から始まり

    4枚目くらいからは「次回あった場合は自ら退職いたします」

    などと書いてもらい、自覚を促します。が、それでも自覚が

    生まれてこない残念な社員には退職勧奨になるでしょう。

    放置しておくと他の真面目に働いている方々に示しがつかなくなります。

     

    ここでの要点は、いきなり解雇は×。まずは教育的指導を!

    労働トラブルの専門家、社労士にご相談ください。

     

    2021年3月6日

    主な業務内容

    助成金申請代行・就業規則等各種規定の作成、見直し・労務トラブル相談解決・行政機関の調査対応・労働保険、社会保険手続代行・給与計算代行

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