同じことをやっても?
例えば同程度のセクハラをやっても一人は解雇
もう一人は減給など
就業規則では、その(やったことの)程度により考慮する
とただし書きがあるのですが、
結局恣意的(論理的必然性がなく思うままにふるまう様)
に経営側が決めるのだったら
規則は要らなかったと思います。
経営側が恣意的判断
言い換えれば「特別扱い」
を発動するのは従業員の不満がたまる元でしょう。
特別扱いをする原因
その従業員が取引先との重要なキーマンになっている
その従業員が仕事で重要な位置、役割を担っている
その従業員が親族など、経営側に近い
同程度のことなら同じ罰を与えないといけないことの経営側の認識不足
このような原因が考えられます。
一時的に恣意的判断で、会社の都合のいいように処分できても
従業員はその顛末を噂などで耳にします。
後日同様のことが起きて、昔の特別扱いの処分の件を持ち出され
処分できなくなることも考えられます。
あるいは、恣意的判断顛末を見た従業員が
「もしかして、昇進にも特別扱いがあるのではないか」と
将来を悲観し、辞めてしまう原因になるかもしれません。
就業規則を作って「はい おしまい」ではないのです。
運用の仕方も気を付けましょう。