夫が単身赴任・親の介護で郷里に帰っている
などの理由で夫婦が一緒に住んでいない・・・
その別居の場合で夫に死なれた時は、遺族年金の請求がちょっと大変です。
(ここでは、主に稼いでいた夫が亡くなった場合を例にしています)
生計同一の申立書の書き方によっては不支給??
生計を一緒にしていた証明書を出す必要があります。
(生計同一の申立書)
夫婦として経済的なやりとり、電話等連絡のやりとり、夫婦どちらかの遠距離訪問があるということを証明しなければなりません。
経済的やりとりは、通帳の振り込み資料です。
(夫から妻へ)現金で渡されたのは、証拠がないのでダメ。
もちろん、お金だけでなくてお米など現物でも良い。
(現金と同じく証拠がないけど、事実なら書く)