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  • 社長の奥様の振替加算

    前回、高額報酬をもらっている社長の奥様は
    旦那さんの扶養手当である加給年金も止まっています
    と書きました。

     

    妻ご自身の65歳以降の年金はどうなるのでしょう。

    ご自身の老齢基礎年金+老齢厚生年金の他、生まれた年代によっては振替加算が付きます。

    振替加算とは

    夫の加給年金が奥様が65になったことで打ち切られた後、配偶者の老齢基礎年金に振り替えられる年金。
    対象は1926年(大正15年)4月2日~1966年(昭和41年)4月1日生まれの方
    (例として、夫の場合もあり)自身の厚生年金加入期間が20年未満

    基本的に妻が65歳になった翌月から支給されます。(妻が年下の場合)

    振替加算はご自身(ここでは妻)年収850万円未満でないと奥様に支給されません。
    (生計維持関係である)

     

    奥様が年上の時は振替加算を付けるための
    「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を出すのを忘れると
    ずっと少ない年金のままですのでご注意ください。

    夫の定額部分がつくのはこれからは夫が65になってからがほとんどです。(老齢基礎年金にあたります)(令和2年時点)
    ここで夫が老齢基礎年金をもらい始めた時に奥様の振替加算が開始されます。(妻の65歳より年の差分ブランク生じます)

    年上妻パターン、申請漏れ、支給漏れが多いので気を付けてください。

     

     

    2020年3月14日

    主な業務内容

    助成金申請代行・就業規則等各種規定の作成、見直し・労務トラブル相談解決・行政機関の調査対応・労働保険、社会保険手続代行・給与計算代行

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