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  • 夫の死亡当時に別居していた妻の遺族年金(2)
  • 夫の死亡当時に別居していた妻の遺族年金(2)

    夫と別居中の遺族年金申請は生計同一の申立書

    が要りますと前回ブログで書きました。

    夫との別居理由もいろいろある

     

    ところが、離婚前提で別居していた時に夫の死亡では

    生活費が振り込まれることがままならないことも多く

    生計同一の申立書を書くのが困難になってくると思われます。

     

    現金で生活費を別居中でもらっている人は、振り込みに

    されたほうがいいですね。離婚するにしろ。

    現金は証拠になりませんので。

    生計同一証明資料の用意

     

    後は、夫の葬儀の費用の領収書や、喪主をしたことが

    わかる資料、火災保険料、固定資産税を

    夫が支払ってくれているなど、

    「客観的に夫婦が継続していることを証明できる」

    ものが遺族年金請求の証拠資料とできます。

     

    一回目突き返された請求も、二回目、この

    「客観的に夫婦が継続していることを証明できる資料」

    を全力で探して再請求してみてください。

     

    (補足)

    夫婦で別居している場合、もしかして離婚前提で離れて暮らしていて

    生計は別々?と疑われるようです。

    生計別々だと遺族年金はおりません。

    「残された」遺族でないので。

    ですから経済的につながりがある資料を用意することが必要なのです。

     

     

    2020年10月17日

    主な業務内容

    助成金申請代行・就業規則等各種規定の作成、見直し・労務トラブル相談解決・行政機関の調査対応・労働保険、社会保険手続代行・給与計算代行

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