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  • 夫の死亡当時に別居していた妻の遺族年金
  • 夫の死亡当時に別居していた妻の遺族年金

    夫が単身赴任・親の介護で郷里に帰っている

    などの理由で夫婦が一緒に住んでいない・・・

     

    その別居の場合で夫に死なれた時は、遺族年金の請求がちょっと大変です。

    (ここでは、主に稼いでいた夫が亡くなった場合を例にしています)

     

    生計同一の申立書の書き方によっては不支給??

     

    生計を一緒にしていた証明書を出す必要があります。

    (生計同一の申立書)

    夫婦として経済的なやりとり、電話等連絡のやりとり、夫婦どちらかの遠距離訪問があるということを証明しなければなりません。

     

    経済的やりとりは、通帳の振り込み資料です。

    (夫から妻へ)現金で渡されたのは、証拠がないのでダメ。

    もちろん、お金だけでなくてお米など現物でも良い。

    (現金と同じく証拠がないけど、事実なら書く)

    連絡は電話、ラインなどの頻度を記入します、訪問は回数を書く欄があります。
    そして最後に第三者の証明です。これは親族では不可とされているので、
    民生委員、お勤め会社の社長、両親介護の場合は施設長
    思い当たる人がいなければ
    ひいてはお隣の人、夫婦の共通の友人を記入します。
    ここまでで、普通は受理してもらえます。

     

    2020年10月17日

    主な業務内容

    助成金申請代行・就業規則等各種規定の作成、見直し・労務トラブル相談解決・行政機関の調査対応・労働保険、社会保険手続代行・給与計算代行

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