労災の特別加入(中小事業主用)とは
建設会社の社長、工場の社長等
自らが腕があるため現場に入られる方々がいます。
心配なのが、ケガしたりすれば自分の補償がないということ。
その心配は解消できます。
現場でケガした場合、通勤災害は労災に特別加入すれば一般の従業員と
同じく労災の給付が受けられます。
(基本は使用者は労災に入れないのですが、社会保険労務士に
依頼したり、直接事務組合に掛け合うことにより自分の
報酬に見合った額を支払えば使用者でも加入できます)
ところが労災が出ない例外が・・・
事業主の立場で行われる業務を除く
とあります。
これは、例えば銀行へ融資相談に出向くがあたります。
独りで会社内で仕事をしているときは対象外
一般労働者と一緒に作業していて、被災しないと社長の労災は降りません。
時間外や休日に会社に出るときは注意です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
社長の一日の時間の配分が会社内で一般従業員と働く時間が多いのか
事業主として動く時間が多いのかで、
上記の条件のない保険会社の傷害保険に入るか、労災に特別加入するのか
一部労災、一部保険会社の商品を検討するかコンサルティングします。
ご相談ください。