仕事時間中または、仕事に向かったり帰宅する通勤中に
災害にあった場合は、健康保険を使うのではなく
労災保険を使ってください。
労災隠しと言う言葉がありますが
事故の場所、傷の内容により
労災を使う怪我、病気って判明するものです。
療養(補償)給付は
治療を受けるための費用が給付されるものです。
休業補償給付は休業4日目から
給付基礎日額(平均賃金)の80%の額が支給されます。
通勤災害の場合の3日間の休業補償は
休業補償給付の記載に
「業務」災害の場合、事業主が最初の3日間
について休業補償をしなければなりません。
とあります。
読み替えると
通勤災害は事業主が3日間の休業補償を手当しなくて良い
となっています。
理由は、正確かどうかわかりませんが
通勤方法が事業主が必ずしも指定した方法でないこともあったり
(例:徒歩で来る距離なのになぜ自転車で来た?)
通勤中は事業主の指揮命令が及んでいないことが理由のようです。
待機の期間に有給使うのはありですか
労災の休業補償給付には最初の3日間は「待機」期間があります。
この3日間は休業補償給付が出ないので事業主が
休業補償(平均賃金の60%)を行う必要があります。
先ほど記載した通り通勤災害は3日の手当ては必要ないです。
じゃあ、業務災害だと待機の3日間は有給使ったほうが
お金は得になるよね!
となりますが、
ちょっと待ってください。
会社が勝手にその3日間を本人の有給を使わせるのはNGです。
その理由は二つ
① 会社は業務災害の場合3日は休業補償する義務がある。
② 本人が自由に利用するべき有給を会社が原因となった災害のため勝手に穴埋めすることは道義的にNG(有給は本人のもの)
絶対会社が待機3日間を有給で穴埋めしてはいけないということでなく、
本人に「そこは有給にしてください」という承諾を取らないと有給に
できませんので注意してください。