コロナり患に労災を使う
仕事していてコロナに罹ったというケースに
労災の申請が急増しているそうです。
労災が認められるためには
傷病が仕事で起きたことを示す「業務起因性」
と
仕事中に発生したのかを問う「業務遂行性」
の2要件を満たすことが必要です。
コロナが蔓延している2020年4月28日に
通達が出て、医師、看護師、介護従事者の感染や
それ以外の職業でも感染経路が特定された場合は
原則労災として認めるとされました。
タクシー運転手・販売員も労災適用された
リスクの大きい職業の中に
タクシー運転手や毎日数十人と接客していた小売店販売員
が含まれました。
打って変わって脳・心臓疾患の認定率が31.6%(2019年)
と低いうえに認定まで1年程度かかることに比べれば
このコロナの労災認定はスピーディにまた認定率も2020年9月初頭で
100%ということで、不平等感は否めないという
指摘がされているそうです。