コロナウィルス蔓延で、営業自粛を余儀なくされている業界が
悲鳴を上げています。
持続化給付金、コロナ融資いろいろ策はありますが
従業員を休業や時短をさせた場合の賃金補助は
コロナ雇用調整助成金が役に立ちます。
管轄は厚生労働省で、助成金は社労士の業務なのですが
実は、スポット契約のところには躊躇してしまいます。
スポット契約でこの助成金をやるのは実は怖い
理由はタイムカード賃金台帳の法定帳簿がないという事業所
が業種によっては多いことに問題があります。
顧問先とはしょっちゅう事業所に行って労働実態も
わかっている反面、スポット契約では信頼関係なしに
実態があるかないかわからない申請をしてしまうという
ことが社労士の躊躇するところです。
社労士の連帯責任は今回はなしに
4月29日:社労士は事業所と連帯して本来助成金申請に責任を持つのですが
それでは、社労士が零細企業のサポートをしないだろうということを鑑みて
今回は特例で社労士の連帯責任を外れることができるという日経記事が出ました。
社労士もわらをもつかむ人々のお役に立ちたいのにこういうことが
引っかかって二の足を踏む状態でしたが、(連帯責任がないことが最善とは言えませんが)
なにかほっとしました。(不正調査が多い助成金ですのでね)