コロナで長期間休んだ場合は傷病手当金?
健康保険の傷病手当金、国保の傷病手当金(特例の)以外に
接客に関わる労働者に関しては労災で
給付が出る可能性があります。
詳しくは前ブログを参照ください。
実際に労災申請してみました
様式5号(療養の給付は)
陽性発覚後、治るまでは公費で給付されることになっています。
公費で診てくれる=病院のお金が発生しないため
様式5号は基本不要です。
もし、ウィルス検査陰性で復帰後、後遺症があって
病院にかかる場合はそこで様式5号を出すことになります。
令和3年4月5日追記:休業補償を出すときに5号も出しておくと
8号医師の証明の文書代も請求されません。
8号(休業補償)
8号については、通常通り出します。
2つの病院にまたがっている場合は別々に出します。
ですが、様式5号を出していないため
(文書代が5号で落とせないため)
8号の医師への証明依頼時に文書代を請求されます。
私も二千円請求されて驚きました。
その時のために様式5号を出しておきましょう。
コロナでは公費治療のため5号用紙出さないので文書代を請求され驚いた
この文書代については
様式5号で文書代金が出るので、様式5号を出す。
それか
払ってしまった後でも焦らず、領収書をもらって
後日療養の費用請求様式7号で請求しましょうということらしいです。
新型コロナウィルスは療養は公費で行われるため
文書代が落ちずに焦るので、こういうイレギュラー
があるということ、業種によって業務起因性
業務遂行性があれば労災が使えるということを
お伝えしました。
労災申請すれば、それを詳しく書かなければいけない書類があり、保健所との整合性チェックをする誓約書も書かなければいけないため業務起因性にはかなりのハードルがあるということを追記しておきます