報酬が高額だった社長の年金
そろそろ年金をもらおうか。
リタイヤ世代がよく考えることだと思います。
急に来月から年金もらおう!はできない
高すぎる報酬で年金が止まっていたので
報酬を下げる社会保険の月額変更届を出しましょう。
ただ、これも顧問税理士の方と相談して、一年に一回報酬決める
時に合わせる必要があり、突然出すことができないものなのです。
報酬は50万以下くらいにしないと止まっている厚生年金はもらえません。
50万円に下げても、もらえる「厚生」年金額は「ちょびっとの額」。
(国民年金は65歳からは繰り下げしていない限り調整なく支給されます)
いくらもらえるかは役員報酬、在職老齢年金、厚生年金額と関係があり、
個々にシミュレーションする必要があるため、
社労士に依頼か年金相談で調べてください。