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  • 通勤~自動車による事故にあった時の労災
  • 通勤~自動車による事故にあった時の労災

    自動車による事故(こちらは歩行者、自転車)

    の場合、自動車が圧倒的に注意義務の責任がある。

     

    昔は労災の勉強で労災申請より保険が先行でと教わったんですが(汗)

     

    それはケースバイケースなんですね(汗)

    優先順位がありませんとあります。

    東京労働局のHPに

     

    自動車事故の場合、労災保険の給付と自賠責保険等による保険料支払いの(略)

    どちらかを先に受けるかについては、被災者が自由に選べます。(略)

     

    なお、自賠責保険等に引き続いていわゆる任意保険(略)による保険金支払いを受ける

    もしくは、労災保険の給付を先に受けるかについても、自賠責保険等と同様に

    被災者が自由に選べます。

     

    相手の自動車保険を選ぶ場合と会社の労災を選ぶ場合,

     

    相手の自動車保険を選ぶ場合。

     
    ・最初の日から休業損害金がでます。

    (対する労災は80%

    但し、本来もらえるはずの自動車保険休業損害金と労災との差額は

    自動車保険に請求できます)

    ・労災からは慰謝料が取れない。

    (但し、労災から給付を受けたとしても別途自賠責と任意保険に慰謝料を

    請求できることが可能とあります)

    ・私見ですが、お金払っている分何かにつけスピーディーと思います。

     

    労災を選ぶ場合

     
    ・過失割合かかわらず給付してもらえる。

     例えば被害者に過失が多少ある場合でも減額されません。

     (過失大きい場合は減額されます)

    ・支払いの限度額はない。

    ・酷いけがだと療養も長期に渡り、障害も残る可能性があるのだったら

     ずっと面倒を見てくれる労災が良い。

     

    なんか、最初っから何でも労災で面倒見てよと思うのですが
    じゃあ何のための自動車保険ってなるからなんでしょうか(汗)
    国庫はそこまで面倒見たくないのとうがった見方はおかしいのでしょうか。
    いまだによくわかりません。
     
    自分的な判断では、通勤途中の自動車事故に関して

    ちょっとしたけが→(相手の)自動車保険

    長期に及ぶけが→労災使う

    という感じでしょうか。(間違いでしたらご指摘お願いします)

     

    2021年1月11日

    主な業務内容

    助成金申請代行・就業規則等各種規定の作成、見直し・労務トラブル相談解決・行政機関の調査対応・労働保険、社会保険手続代行・給与計算代行

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