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  • 相手がある通勤災害


     
    労災の給付の通勤災害でよくあることが
     
    第三者行為災害に関することです。
     

    第三者行為災害とは

     
    こちらが自転車
     
    相手が
     
    両方車同士
     
    などいろいろパターンはありますが
     
    自分が雪でスリップして転んだなど自損以外
     
    「相手方」があるものは
     
    労災の療養の給付や休業補償給付などの他に
     
    「第三者行為災害届」を労基署に出すことが
     
    必要です。
     
    事故の割合により、保険、労災どちらを優先するか
     
    考えないといけないので、事故状況を詳細に
     
    従業員から聞き取りをしなければいけません。
     

    こちら側の過失が大きい場合

     
    こちら側の過失が大きい場合
     
    (例えば信号無視や追突をしてしまった)
     
    保険から満足なお金が出ないことが考えられます。
     
    その場合は労災で先に給付してもらいます。
     
    (労災先行)と呼ばれています。

     
    先に労災を給付してもらい、のちに保険との差額が
     
    払われます。
     

    こちらがどちらかと言えば被害者の場合

     
    こちらの過失が大きくない時(こちらが被害者)では
     
    相手側の自動車保険などで保険金が支給されると
     
    いうことが多いですが
     
    労災との二重取りはできないので
     
    保険で給付された分を引いた額が労災
     
    から給付されます。
     
    保険会社の休業損害は、有給休暇を取った場合も
     
    出ます。
     
    相手側の保険会社の休業損害証明書を相手側に
     
    もらいましょう。

    2021年12月29日

    主な業務内容

    助成金申請代行・就業規則等各種規定の作成、見直し・労務トラブル相談解決・行政機関の調査対応・労働保険、社会保険手続代行・給与計算代行

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